【終了】第103回イブスタの録画受講 申し込みの締切は10月9日(土)です
受付は終了しました
10月1日(金)に開催した「安心して情報発信したい人のために3つの法律を解説するセミナー」は、ただいま「録画受講」を受付中です
こんにちは。長谷川亜由美です。
2021年10月1日(金)第103回 千葉中央勉強会イブスタを開催しました。
すでにセミナーは終了しましたが、引き続き、録画受講を受付中です。
締切は、10月9日(土)ですので、お早めにお申し込みください。
セミナーは2時間ですが、映像は、3時間50分弱ございます。
なぜこんなに長くなったかと言いますと…
質疑応答が大量だったから!
セミナー終了後、次のような質問にお答えいただいています。
映像中に出てくる質問項目
- クローズドのコミュニティで物販をしていますが、それも同じと考えて良いですか?
- 書けないなら、クラブハスでしゃべるのはOK?
- 魔法の化粧水、魔法の美容液という表現は?
- 顧客の体験談(ガンが治ったとか)の下に、枠を変えて商品(サプリ)を掲載するのはOKか?
- お客様の声・体験談の載せ方について
- エステサロン ビフォーアフター、お客様の体験談の載せ方について
- ヨガスタジオでの気をつける表現
- 「ヘッドマッサージ」という言葉について
- 血行促進、むくみ防止について
- インスタグラムでのハッシュタグに病名をつけることについて
- 食事療法を伝えています。薬機法は関係ありますか?
- 自分のやり方が正しいのか自信がない。どうせ摘発されないんだから、守るだけ損なのでは?
- むくみの改善(お客様の感想)、サイズダウンした数値を掲載できるか?、
- 代謝を高める、排出、促す、体を芯から温め、生理痛、手足の冷え、更年期障害、痔、便秘の改善は使えるか?
- 「期待できる」はOKか?
- オールハンドでのフェイシャルエステでのビフォーアフター、使ってはいけない表現について
- 化粧品で気をつける表現、癒やしアイテム、食品の効果効能について
- エステサロン、骨格矯正はつかえるか?
- たった1回の施術でマイナス20cmは使えるか?
- 数字を出さずにビフォーアフターの写真を出すのはOKか?
- 写真加工したビフォーアフターはOKか?
- このリップはヘルペスに効くという書き方はOKか?
- 実際、過去に広告に掲載したフレーズ(お客様の声を含む)8個の可否について(商品は靴です)
- メルマガ会員、VIP会員などの会員精度で価格差をつけることについて
- 高額商品の懸賞(オープン懸賞、クローズ懸賞)について
- 特定条件で懸賞に当たりやすくなる条件を設定する場合
- あきらか食品について
- 「このお茶を飲めば痩せます」「このリンゴを食べれば風邪が治ります」「この緑茶には風邪の症状を治す働きがあります」
- 生薬での表現について
- 「このブレスレットを買ったら結婚できます」は、OK?
- 自費の施術(鍼灸、柔道整復師)で「たった1回の施術で腰痛に効果あり」は使ってもいいか?
- エステで化粧品を販売するとき、お客様からの効果効能に関する質問に対しての回答方法について
- 特許のとれているサプリメントでの、効果効能をうたうことについて
- 特許はエビデンスになりうるか?
- ブログやSNSでの過去の投稿は、どのくらいまで遡って、課徴金・措置命令の対象になるか?
- 育毛に関するYoutubeでの表現について
- 二重価格表示でのキャンペーンで、時期を明示せず、数量限定はOKか?
- オープニングキャンペーンでの二重価格表示について
いかがでしょうか?
セミナー本編に加えて、この質疑応答のボリュームで、映像総時間数が3時間50分!
たいへん価値ある内容になっているはずです。
そして、もしあなたが、次のようなお仕事内容にあてはまるなら、もう少しだけお付き合いください。
- 美容に関係する仕事
- エステサロン経営
- セラピスト
- 化粧品、サプリメント、健康食品に携わる方
- 自然派療法、代替医療が売りの方
- 健康セミナーをしている方
- ダイエットサポートをしている方
- ECサイト(ネットショップ)を運営している方
- Webサイトで、なにかしら募集をしている方
- Instagramで案件を獲得している方
- アフィリエイター
- ブロガー
- ライター
- デザイナー
- 広告業務に携わる方
いかがでしょうか?なにか、あてはまりましたでしょうか。
ひとつでも当てはまっているなら、本セミナーが、あなたのビジネスをより健全化するきっかけとなるはずです。
そして、攻めのための守りを、身につける術もわかるでしょう。
それが、
もしかしたら違反しているかも?
安心して情報発信したい人のために3つの法律を解説するセミナー
です。
なぜ、いま法律のセミナーなのか?
2020年。私たちの生活スタイルは、感染症により、一変しましたね。
とくに、人とのコミュニケーションが、対面からオンラインへと、大きく舵取りされたことは、記憶にあたらしいと思います。
このイブスタでさえも、オンライン化したわけですから。

そうなると、いままでよりも活発化するのが、情報発信ではないでしょうか。
もちろん、情報発信自体が目的ではなく「売上に結びつけるための手段のひとつ」として、です。
ブログやSNSをがんばって、商品やサービスを知ってもらうことは、大切な営業であり、宣伝活動。
日々、あなたもいそしんでいると思います。
ネットで気軽に商品やサービスを販売できるインフラも整いました。
実際、コロナ禍も後押しとなり、これまで足を運んでお店に買いに来てくれたお客様が、こぞってインターネットに流れ、通販業界は大盛りあがりです。
うちの年老いた義母でさえも「ネットで買い物してくれる?」と言い出しましたよ、すごい時代です。
ところが。
そんな世間の流れを知ってか知らずか、広告における表現は、厳しく規制されるようになりました。
たとえば、こんな広告、見たことありませんか?
運動せずに3ヶ月でマイナス15kg
飲むだけで脂肪が消える!
手術知らずでガンが治った奇跡のドリンク
私なんか万年ダイエット中ですから、3ヶ月でマイナス15kgなんて広告コピーがあれば、飛びつきたくなります。
しかし、この表現は違法です。
たとえ、あなたの実体験だとしても、これが広告なら、違法なんです。
違法ということは、処罰の対象になりますし、課徴金を支払うことだってあります。
なにより、社会的な制裁を受けるわけですから、顧客からの信頼を一気に失いかねないでしょう。
そんなこと、誰だって、本意ではないですよね。
しかも、2021年8月の法改正によって、インスタグラマーやアフィリエイターも、処罰の対象になりました!
これは大きな大きな改変です。
知らなかった!
では、済まされないのが、法律。

「このくらいなら、見逃してくれるよね」
「私みたいな小さな人間なんて、相手にしないよね」
残念ながら、そんなことないようですよ…
本当に良いものをお客様にお知らせするために、大げさな言い回しや、ウソはダメなんです。
イヤ、本当だとしても書いちゃいけないことがあります。
ちゃんと法律で決まっている表現方法を、いまこそ、確認しましょう!
スモールビジネスに携わる私たちが、いえ、コツコツと情報発信をしていく必要のある私たちだからこそ
最低限知っておきたい法律は、レッドカードが出る前に、学んでおくべきではないでしょうか。
ちゃんと使いこなせば、自分だけでなく、消費者も守ることができます。
それこそが、ビジネスを健全化へと導くはずですから。

今回取り上げる法律は次の3つです
- 特定商取引法
- 景品表示法
- 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
※関連して、健康増進法にも触れていただく予定です。
セミナーでわかること
- 広告の定義とは
- 何をすると処罰されるのか?
- なぜ、表現に規制がかかっているのか?
- やっていいこと、いけないことの区別
など、3つの法律について、100分間お話ししていただきます。その後、質疑応答を行います。
クイズも取り入れていただけるので、楽しく法律を学ぶことができます。

セミナーのゴール
- 自分たちのWebサイト、SNS、ブログ、広告等での表現方法を見直し、改善のきっかけとなる
- 知らず識らずの違法行為をなくし、正々堂々と事業ができるベースを作れるようになる
こんな方にぜひ、ご覧いただきたいです
- 自分のやり方が正しいのか自信がない方
- もしかして誇大広告をしているかも?という不安のある方
- 周囲から「それ、法律違反じゃない?」と指摘されたことのある方
- 文章がNGなら、話すのはOK?と思っている方
- どうせ摘発されないでしょ、と思っている方
- お客様のビフォーアフター、載せても大丈夫か不安な方
- お客様の声の取り扱いに困っている方
- webサイトやブログに、効果、効能を掲載している方
- なにか「逃げ道はあるでしょ?」と思っている方
- 自分の認識が間違っていないか、確認したい方
- 安心安全に、広告宣伝をしていきたい方
- 販促のために、ノベルティを出している方
- 販促キャンペーンをする予定がある方(またはしている方)
- webサイトで商品や、サービスを販売している方
- ご自宅で事業をなさっている方
- 特定商取引法、景品表示法、薬機法の知識を最新版にアップデートしたい方
講師紹介
稲留 万希子さん
DCアーキテクト株式会社 取締役
薬事法広告研究所 代表
https://www.89ji.com/about/63/
東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。
東洋医学に興味を抱いたことをきっかけに、中医学専門学校にて3年間薬膳料理や漢方について学ぶ。
その間、ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告についても並行して学び、その後、国際中医専門員、漢方薬膳療術師、反射療法師の資格を取得。
2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画、副代表を経て代表に就任。
数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、“ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。
日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。

よくあるご質問
資料はいただけますか?
受講後、アンケートにお答えいただいた場合に限り、資料をお配りいたします。ただし、個人での復習を目的としていますので、著作権を侵害する行為は固く禁じます。取り扱いのルールをお守りいただくことが大前提です。
録画受講の場合、後日、質問をすることは可能ですか?
申し訳ございませんが、後日のご質問はお受けいたしかねます。
録画はいつからいつまで、どのように見ることができますか?
ご入金確認後、10月31日(日)23時59分 までご覧になれます。視聴専用のURLにアクセスしてご覧いただきます。
募集の概要
もしかしたら違反しているかも?
安心して情報発信したい人のために3つの法律を解説するセミナー
実施方式 | 録画受講 |
---|---|
受付の締め切り | 2021年10月9日(土) |
参加費 | 5,500円 税込
|
キャンセル料について | 受講料をお支払い後のキャンセルについて、返金はできません。 あらかじめご了承ください。 |
イブスタの開催趣旨 | 千葉から情報発信をしたい! 千葉で働く人を、もっと元気にしたい! 千葉ならではの働き方を見つけたい! そんな思いをもって、ともに成長していく勉強会です。 |
参加対象者 |
ちなみに、主催者や講師と顔見知りの方であれば、千葉につながりがあると思ってOKです! |
主催者 | 長谷川亜由美、小林豪志 事務局:千葉市若葉区若松町545-7-2F 株式会社エーアイ・コミュニケーションデザイン内 長谷川亜由美 電話番号:043-377-7576 メール:entry@chiba-branding.com |
注意事項 | 申し込み前にお読みください 次に該当する方は、次回からの参加をご遠慮いただくことがございます。
当たり前のことをお願いしているにすぎませんが、ご理解いただけない方は、お申し込みなさらないでください。 |
お申し込みフォーム
受付は終了しました。
追伸
セミナー2時間、質疑応答に2時間…
11年という歴史あるイブスタの中でも、当然最長!となりました。
終了時刻は、22時50分ごろ…笑
ご参加のみなさまの脳疲労、凄まじかったかと思います。
こんな機会は二度ありません!
どうぞお見逃しのないように!

千葉中央勉強会イブスタとは
カンタンにわかる、千葉中央勉強会イブスタの歴史
https://lit.link/eveningstudy
千葉中央勉強会イブスタは、こんな思いをもって、はじめました。
↓ ↓ ↓
https://ai-comm.co.jp/chiba-branding.html
10年分の開催記録はこちら
https://ai-comm.co.jp/chiba-branding/results.html
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